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年末調整2026でいくら戻る?年収別の目安|基礎控除の差額が12月に

今年(2026年)の12月の給与明細は、いつもの年より年末調整で戻る額が多くなる人が多いはずです。

理由ははっきりしています。基礎控除が引き上げられたのに、1〜11月の給与から引かれる所得税は、引き上げ前の基準のままだからです。引かれすぎた分が、12月の年末調整でまとめて戻ってきます。

では、実際にいくら戻るのか。国税庁の資料をもとに、年収別に計算してみました。

年末調整そのものの変更点と書き方は、前の2本にまとめています。→ 変更点一覧/申告書の書き方

結論:年収600万円前後なら約4.7万円、多くの人は2万円台

年末調整2026で例年より多く戻る額の目安(独身・扶養なし・社会保険料は年収の15%で計算)。年収150万円で約2千円、200万円で約2.2万円、300万円と400万円で約2.3万円、500万円で約3.8万円、600万円と650万円で約4.7万円、700万円と800万円で約1.8万円、1,000万円で約0.8万円

年収1〜11月の天引きの基準
(基礎控除58万円で計算した年税額)
12月に計算し直した年税額上乗せで戻る目安
150万円2,200円0円約2千円
200万円22,400円0円約2.2万円
300万円50,500円27,000円約2.3万円
400万円80,600円57,100円約2.3万円
500万円128,100円90,300円約3.8万円
600万円194,500円147,500円約4.7万円
650万円227,600円180,700円約4.7万円
700万円292,500円274,100円約1.8万円
800万円445,600円427,200円約1.8万円
1,000万円782,500円774,400円約0.8万円

(独身・扶養なし・社会保険料は年収の15%・ほかの控除なしとして計算。所得税は復興特別所得税を含む。100円未満は切り捨て)

いちばん多く戻るのは年収550万〜665万円くらいの層です。年収が約665万円を超えると、基礎控除の上乗せが小さくなるので、戻る額もぐっと減ります。

この表は改正で増える分だけです。生命保険料控除などで毎年戻っている分は、これとは別に戻ります。

なぜ12月にまとめて戻るのか

国税庁の資料には、こう書かれています。

そして、今年1月から使われている税額表(令和8年分の源泉徴収税額表)は、基礎控除58万円をもとにした金額で、上乗せの特例は「織り込まれていない」と国税庁が明記しています。

つまり、

1〜11月の天引き12月の年末調整
基礎控除58万円のつもりで引かれている所得に応じて104万円・67万円・62万円
差—給与だけなら年収665万円くらいまでは46万円分、それより上は9万円分か4万円分、控除が増える

控除が増えた分×自分の税率、が12月に戻ってくる計算です。

自分の分をざっくり出す方法

  1. 去年の源泉徴収票を見て、だいたいの年収をつかむ
  2. 下の表で「控除が増える額」を選ぶ
  3. 自分の所得税の税率をかける
年収(給与だけ)控除が増える額税率5%の人税率10%の人税率20%の人
約665万円まで46万円約2.3万円約4.7万円—
約665万〜850万円9万円—約0.9万円約1.8万円
約850万円超4万円——約0.8万円

税率は、所得から社会保険料などの控除を引いた「課税所得」で決まります。目安として、独身なら年収400万円台までは5%、500万〜600万円台は10%、700万円台以上は20%くらいです。税率の境目にいる人は、その間の金額になります(上の年収500万円の例が約3.8万円なのはこのためです)。

表より少なくなる人・戻らない人

いつ・どこに戻ってくるか

多くの会社では12月の給与で精算されます。会社によっては翌年1月の給与で精算することもあります。

給与明細では「年末調整還付」「年調過不足」などの欄に、プラスの金額として入ります。所得税の欄がマイナスになっている会社もあります。

戻る額は、年末調整の書類に書いた内容で決まります。去年と同じ書き方で出すと取りこぼす場所があるので、書く前に一度確認してください。→ 年末調整の書き方2026|4枚の申告書と扶養136万円の記入例

計算の前提

個別の金額は、勤務先の担当の人か税務署に確認してください。

今日やること

  1. 去年の源泉徴収票で年収を確認し、上の表で自分の目安をつかむ
  2. 年末調整の書類が配られたら、扶養・配偶者・生命保険料の欄を新しい基準で書く
  3. 12月(または1月)の給与明細で、年末調整の還付額を確かめる

出典:国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」/国税庁「基礎控除の引上げ等に関するFAQ(源泉所得税関係)」(令和8年5月)/国税庁「令和7年度税制改正による基礎控除・給与所得控除の見直し(源泉所得税関係)」(令和7年5月30日)(いずれも2026年10月6日閲覧)


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