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年末調整の書き方2026|4枚の申告書と扶養136万円の記入例

10月の終わりから11月にかけて、会社から年末調整の書類が配られます。2026年(令和8年分)は、基礎控除や扶養の基準が変わったので、去年の控えを見ながら同じように書くと、数字やチェックする欄がずれます。

何が変わったのかは、前の記事で一覧にしました。→ 年末調整2026の変更点一覧|扶養の壁が136万円に・12月の給与で精算

この記事は、その続きとして実際の書き方をまとめたものです。

数字は国税庁が公開している令和8年分の様式と記載例から取っています。

結論:書くのは4種類、そのうち2つはほぼ全員

年末調整で配られる申告書は4種類。1 扶養控除等(異動)申告書は全員、2 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書も基礎控除の欄は全員、3 保険料控除申告書は生命保険や地震保険などを払った人、4 住宅借入金等特別控除申告書は住宅ローン控除の2年目以降の人

申告書書く人準備するもの
① 扶養控除等(異動)申告書(令和9年分)全員家族のマイナンバー・生年月日・今年と来年の収入の見込み
② 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書(令和8年分)全員(下の欄は該当者)自分と配偶者・子の今年の年収の見込み
③ 保険料控除申告書(令和8年分)保険料を払った人生命保険・地震保険の控除証明書、家族の国民年金の控除証明書
④ 住宅借入金等特別控除申告書住宅ローン控除の2年目以降税務署から届いた申告書、銀行の年末残高証明書

会社によっては紙ではなく、スマホやパソコンで入力する形です。名前は違っても、聞かれる項目は同じです。

まず全部の土台:年収を「所得」に直す

年末調整の書類は、ほとんどの欄が年収ではなく「所得」で判定します。所得は、給与の年収から給与所得控除を引いた金額です。

今年の年収の見込みは「1〜10月の給与明細の総支給額の合計 + 11・12月の見込み + 冬のボーナスの見込み」で出します。去年の源泉徴収票の「支払金額」を目安にしてもかまいません。

令和8年分の計算表(国税庁の記載例に載っている表)はこうです。

給与の年収(A)所得の金額
74万1千円未満0円
74万1千円〜219万999円A − 74万円
220万円〜359万9,999円A÷4(千円未満切捨て)× 2.8 − 8万円
360万円〜659万9,999円A÷4(千円未満切捨て)× 3.2 − 44万円
660万円〜849万9,999円A × 0.9 − 110万円
850万円以上A − 195万円

(219万1千円〜219万9,999円は表で決まった金額になります)

例えば年収の見込みが次の場合、所得はこうなります。

年収の見込み所得
130万円56万円
136万円62万円(扶養の上限ちょうど)
150万円76万円
300万円202万円
400万円276万円
500万円356万円

パートやアルバイトの家族について「136万円の壁」と言われるのは、年収136万円で所得が62万円になるからです。

② 基礎控除申告書の書き方(全員)

②の申告書は1枚に4つの申告書がまとまっています。全員が書くのは、いちばん上の基礎控除の部分だけです。

  1. 「給与所得」の行に、自分の年収の見込みと、上の表で出した所得を書く
  2. 副業などほかに所得があれば、その下の行に足す
  3. 合計所得の見積額を見て、判定の欄にチェックを1つ入れる
  4. 対応する基礎控除の額を書く

令和8年分の判定は、こうなっています。

合計所得の見積額基礎控除の額
489万円以下104万円
489万円超 655万円以下67万円
655万円超 2,350万円以下62万円
2,350万円超 2,400万円以下48万円
2,400万円超 2,450万円以下32万円
2,450万円超 2,500万円以下16万円

給与だけなら、年収665万5,556円くらいまでは「489万円以下」にチェックして104万円です。去年の書類には104万円という区分がないので、去年の控えを写すとここがずれます。

あわせて、右側の「区分Ⅰ」の欄にA〜Cを書きます。所得900万円以下ならA、900万円超950万円以下ならB、950万円超1,000万円以下ならCです(配偶者控除の計算で使います)。

年収が850万円を超えていて、23歳未満の子がいる場合などは、いちばん下の所得金額調整控除の欄にもチェックを入れます。この場合、所得は「年収 − 195万円 − 所得金額調整控除」で出します(国税庁の記載例は、年収897万円で所得697万3千円)。

配偶者がいる人:配偶者控除等の欄

配偶者の年収の見込みを書き、同じ表で所得に直します。そのうえで、所得に応じてチェックする場所が分かれます。

配偶者の年収(給与だけ)配偶者の所得チェックする欄控除額(自分が区分Aの場合)
136万円以下62万円以下配偶者控除38万円(70歳以上は48万円)
136万円超169万円以下62万円超95万円以下配偶者特別控除38万円
169万円超207万円以下95万円超133万円以下配偶者特別控除36万円〜3万円(所得に応じて下がる)
207万円超133万円超対象外—

ここで、去年の控えを写すとずれる例を2つ挙げます。

自分の所得が1,000万円を超えている場合は、配偶者の収入にかかわらずこの控除は受けられません。

19〜22歳の子がいる人:特定親族特別控除の欄

大学生くらいの子(平成16年1月2日〜平成20年1月1日生まれ)のアルバイト収入で分かれます。

子の年収(給与だけ)子の所得どこに書くか控除額
136万円以下62万円以下①扶養控除等申告書(特定扶養親族)63万円
136万円超159万円以下62万円超85万円以下②の特定親族特別控除の欄63万円
159万円超197万円以下85万円超123万円以下②の特定親族特別控除の欄61万円〜3万円
197万円超123万円超対象外—

例えば大学生の子のバイト代が年150万円なら、所得76万円で扶養からは外れますが、②の特定親族特別控除の欄に書けば63万円の控除が受けられます。①の扶養控除等申告書に書いていないからといって、何もしなくていいわけではありません。

③ 保険料控除申告書:子育て世帯は上限が上がった

生命保険・地震保険の控除証明書は、たいてい10〜11月に保険会社から郵送で届きます。証明書の金額をそのまま写し、証明書を添付するのが基本です。

今年いちばん違うのは、生命保険料控除です。

上限が上がった分は、計算式も別のもの(国税庁の申告書でいう「計算式Ⅱ」)を使います。新契約の一般の生命保険料を年12万円を超えて払っていれば、控除額は6万円です。

小さい子でも「23歳未満の扶養親族」に入ります。子どもがいる家庭で、去年と同じ書き方のまま出すと、この上乗せを取りこぼします。

ほかに見落としやすいのは社会保険料控除です。生計を一にする家族の国民年金保険料を自分が払った場合(学生の子の分など)は、その全額を自分の申告書に書けます。日本年金機構から届く控除証明書を添付します。

① 扶養控除等申告書:来年分と、今年の出し直し

年末調整の時期に配られる扶養控除等申告書は、来年(令和9年分)のものです。来年1月からの毎月の給与で、所得税を引く基準になります。

ここで2つ、今年ならではの注意があります。

今年から扶養に入る家族は、令和8年分も出し直す

扶養の基準の引上げ(給与136万円以下)は、令和8年12月1日以後に支払う給与から適用されます。今年の年初に出した申告書に書かなかった家族が、新しい基準で扶養に入る場合は、令和8年分の扶養控除等(異動)申告書を出して書き足す必要があります。自動では反映されません。詳しくは変更点の記事にまとめています。

去年と変わりがなければ「簡易な申告書」が使える場合がある

来年分の申告書に書く内容が、前年に出した申告書から変わっていない場合は、全部を書き直す代わりに、「前年から異動なし」と書いた簡易な申告書で出せる仕組みがあります。

ただし注意点があります。

家族の収入の見込みが少し変わっただけ(扶養の範囲内のまま)なら、変更なしとして扱ってよい、と国税庁のFAQに書かれています。

④ 住宅ローン控除(2年目以降の人だけ)

住宅ローン控除は、1年目は確定申告が必要です。2年目以降は、税務署から届く申告書(数年分が一度に届きます)に、銀行から届く年末残高証明書の金額を写して年末調整で出せます。

申告書と残高証明書の両方がそろわないと出せないので、どちらかが見当たらない場合は早めに探しておきます。

提出前のチェックリスト

  1. 自分の年収の見込みから所得を出し、②の基礎控除の判定にチェックした(所得489万円以下なら104万円)
  2. 配偶者の年収を所得に直してから、配偶者控除か配偶者特別控除かを決めた(去年の欄を写していない)
  3. 19〜22歳の子のバイト収入が136万円を超えるなら、②の特定親族特別控除の欄に書いた
  4. 23歳未満の子がいるなら、③の生命保険料の計算式Ⅱと子の名前の欄を書いた
  5. 今年から扶養に入る家族がいるなら、令和8年分の異動も出した
  6. 控除証明書(生命保険・地震保険・国民年金)を添付した
  7. 12月の給与明細で、精算されているかを確かめる(いくら多く戻るかの目安は年収別の計算にまとめました)

この記事の範囲

数字と書き方は、国税庁の令和8年分の各種申告書と記載例、給与所得者向けリーフレット、簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(令和8年8月改訂)から取りました。生命保険料控除の上乗せの期間は、金融庁の令和9年度税制改正要望の資料で確認しています。

副業がある・年の途中で転職した・医療費控除を受けたい、などの場合は、年末調整だけでは済まず確定申告が必要になることがあります。個別の事情は、勤務先の担当の人か税務署に確認してください。

出典:国税庁「各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)」/国税庁「給与所得者(従業員)の方へ(令和8年分)」/国税庁「令和8年分各種控除について(給与所得者用)」/国税庁「簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ」/金融庁「生命保険料控除制度の拡充の恒久化等」(令和9年度税制改正要望)(いずれも2026年10月4日閲覧)


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