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高額療養費 2026年8月の見直し|新しい上限額の早見表と「年間上限」で負担が減る人

入院や手術で医療費が高額になったとき、ひと月の自己負担に上限をかけてくれるのが高額療養費制度です。その上限額が、2026年8月の診療分から見直されました

まず結論です。

この記事では、厚生労働省が公開している資料をもとに、新しい早見表・いくら変わるか・自分の区分の調べ方までを整理します。

⚠️ この記事は2026年8月23日時点で、厚生労働省の公開資料を確認して書いています。上限額は所得や世帯の状況で変わります。ご自身の金額は、必ず加入している保険者(健康保険組合・協会けんぽ・市区町村の国保など)にご確認ください。

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そもそも高額療養費とは

ひと月に医療機関へ払った額が高額になったとき、決められた上限を超えた分が戻ってくる制度です。上限額は、本人や世帯の所得に応じて決まります。

入院の場合は、あとから返してもらうのではなく、窓口での支払いを最初から上限額までにとどめることもできます。外来でも、同じ医療機関でならこの扱いが使えます。

今回の見直しは、医療費の伸びや所得に応じて負担してもらうことで、制度を将来にわたって維持するためのものだと厚労省は説明しています。

新しい上限額の早見表(2026年8月〜2027年7月)

厚生労働省のリーフレットに載っている表です。世帯ごと・ひと月あたりの上限額になります。

70歳未満

区分年収の目安月額上限(入院+外来・世帯ごと)多数回該当年間上限
約1,160万円〜270,300円+1%140,100円1,680,000円
約770万〜約1,160万円179,100円+1%93,000円1,110,000円
約370万〜約770万円85,800円+1%44,400円530,000円
〜約370万円61,500円44,400円530,000円
住民税非課税36,900円24,600円290,000円

「+1%」は、医療費が一定額を超えた分の1%が上乗せされるという意味です。区分ウなら「85,800円+(医療費−286,000円)×1%」という式になります。

70歳以上

70歳以上には、外来だけの上限額(外来特例)が別に設けられています。

区分年収の目安外来のみ(個人ごと)月額上限(世帯ごと)年間上限
現役並みⅢ約1,160万円〜270,300円+1%1,680,000円
現役並みⅡ約770万〜約1,160万円179,100円+1%1,110,000円
現役並みⅠ約370万〜約770万円85,800円+1%530,000円
一般Ⅰ・Ⅱ〜約370万円22,000円(年間上限21.6万円)61,500円530,000円
住民税非課税Ⅱ住民税非課税11,000円(年間上限9.6万円)25,700円290,000円
住民税非課税Ⅰ一定所得以下8,000円15,700円180,000円

いくら増えるのか(具体例)

いちばん人数が多いと思われる区分ウ(年収約370万〜約770万円)で見てみます。厚労省の資料には、見直し前の上限額が「80,100円+1%」と明記されています。

医療費が100万円かかった月(窓口負担30万円)の場合:

計算式自己負担
見直し前80,100円+(100万円−267,000円)×1%87,430円
2026年8月〜85,800円+(100万円−286,000円)×1%92,940円

差は 約5,510円です。「+1%」の起点となる金額も上限額に連動して動くので(上限額÷0.3)、医療費がもっと高くなっても差は同じ約5,510円で推移します。

月に1回だけの入院なら、増えるのはこの5,500円前後です。毎月のように上限へ達する人ほど、積み上がりは大きくなります。

見落とされがちな「年間上限」の新設

ここが今回の見直しでいちばん見落とされている部分です。負担が増える話ばかりが取り上げられますが、厚労省は同時に「年間上限」を新設しています

2026年8月の高額療養費見直しで、月ごとの上限額が上がる一方、年間上限の新設で負担が減る人もいることを対比した図

月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費については保険者から還付を受けることができます(厚生労働省リーフレット)

厚労省は、次のような人は負担が軽くなる場合があると挙げています。

資料には、これまで多数回該当にならなかった区分ウの人で、年間の自己負担が76.7万円から53.0万円へ、約23.7万円の負担減になる例が示されています。

「毎月ぎりぎり上限に届かない」という人ほど、この年間上限に助けられます。 月単位では救済されずに払い続けてきた層が、初めて年単位で拾われる形になったからです。

多数回該当は据え置き

長く治療を続けている人向けの「多数回該当」(直近12か月に3回以上上限に達すると、4回目から上限が下がる仕組み)は、金額が据え置かれました

区分ウなら4回目以降は44,400円のまま。長期に治療を受けている人の負担は増やさない、という設計になっています。

自分の区分はどうやって調べる?

厚労省のQ&Aに書かれている方法は3つです。

年収の目安ではなく、健康保険なら標準報酬月額、国保なら旧ただし書き所得で決まります。給与明細や住民税決定通知書とあわせて確認すると、自分の位置が見えやすくなります。

手続きは要る? 要らない?

ここは分けて覚えるのが正確です。

場面手続き
月ごとの高額療養費マイナ保険証があれば手続き不要で適用される
マイナ保険証がない場合資格確認書(任意記載事項あり)か限度額適用認定証を用意、または保険者へ申請
年間上限を超えた分いったん窓口で払い、あとから保険者に返してもらう(償還払い)
75歳以上2回目以降は申請がなくても自動的に口座へ振り込まれる

「窓口で払う額が8月から必ず増える」わけではありません。 厚労省のQ&Aも「その月にどのくらい医療を受けるか、その月の医療費が上限額に達するかどうかによる」と答えています。上限に届かない月は、そもそも今回の見直しと関係がありません。

2027年8月に第2段階があります

今回の見直しは2段階で実施されます。2027年8月からは、所得区分がさらに細かく分かれます

区分が細かくなると、これまで同じ区分にまとめられて割高な上限を払っていた層の金額が、実際の収入に近づきます。収入の低い人への配慮と、収入に応じた細かい線引きが同時に進む形です。

今日やっておくといいこと

まとめ

2026年8月の見直しは、「上限額は上がったが、年間上限が新設され、長期治療者は据え置きか軽減」という組み合わせです。増えた話だけ、減った話だけを見ると判断を誤ります。

多くの人にとっての実額の影響は月5,500円前後(区分ウの場合)で、上限に届かない月には関係ありません。むしろ、毎月ぎりぎり上限に届かないまま払い続けてきた人にとっては、年間上限の新設で負担が下がる可能性があります。

2027年8月には区分の細分化という第2段階が控えています。動きがあれば、また続報として整理します。ご自身の上限額と手続きは、加入している保険者にご確認ください。

出典(すべて厚生労働省・2026年8月23日確認)


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