ふるさと納税の上限額を調べようとして、シミュレーターに年収を入れた——けれど、出てきた数字をそのまま信じていいのか不安になる。そんな経験はないでしょうか。
年収から出す方法は手軽ですが、あくまで概算です。手元に6月の住民税決定通知書があるなら、そこから計算したほうがずっと正確になります。
ただしこの計算には、間違えやすい落とし穴が2つあります。私自身、今年の分を計算するときに片方を踏みました。上限が2倍以上ずれる間違いでした。
この記事で分かることは次のとおりです。
- 通知書のどの欄を見ればいいか(間違えやすい2か所)
- 上限額の計算式と、所得割額別の早見表
- 住宅ローン控除がある人が気をつける3点
- 去年の通知書で計算するときの補正
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見るのは「税額控除前所得割額」の市民税+県民税
結論です。通知書の「税額控除前所得割額」という欄を、市民税と県民税の両方見つけて、足してください。この合計が計算の出発点になります。
住民税の所得割は、市民税6%と県民税4%を合わせて10%という作りになっています。だから片方だけを使うと、それだけで実際の半分以下になってしまいます。
そしてもう1つ。通知書には所得割額の欄が2か所あります。
- 税額控除前所得割額 ← これを使う
- 税額控除後の所得割額(住宅ローン控除などが引かれたあとの額)

上の図は、課税所得200万円・住宅ローン控除ありのモデルケースです。同じ人でも、使う欄を間違えるだけで上限が約52,000円から約25,000円に半減します。
私が踏んだのはこちらのミスでした。最初に見た欄の数字が、年収から考えて明らかに低い。おかしいと思って通知書を見直したら、住宅ローン控除が引かれたあとの数字を見ていた、というわけです。
見分け方
課税所得と突き合わせると確実です。
市民税の所得割額を0.06で割り、県民税の所得割額を0.04で割ってみてください。どちらも同じ数字になれば、それが課税総所得金額です。
その金額が、自分の年収から給与所得控除と社会保険料と基礎控除を引いた額として妥当かどうか。低すぎると感じたら、税額控除後の欄を見ている可能性が高いです。
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計算式と早見表
上限額は次の式で出ます。
上限額 = 所得割額 × 20% ÷ (90% − 所得税率 × 1.021) + 2,000円
1.021 は復興特別所得税の分です。所得税率は課税所得によって変わります。
| 課税総所得金額 | 所得税率 | 割る数 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0.8489 |
| 195万円超〜330万円以下 | 10% | 0.7979 |
| 330万円超〜695万円以下 | 20% | 0.6958 |
| 695万円超〜900万円以下 | 23% | 0.6652 |
自分で計算するのが面倒なら、下の早見表を使ってください。所得割額は市民税と県民税を足した額です。
所得税率10%の場合(課税所得195万〜330万円)
| 所得割額(市+県) | 上限額の目安 |
|---|---|
| 100,000円 | 約27,000円 |
| 150,000円 | 約39,000円 |
| 200,000円 | 約52,000円 |
| 250,000円 | 約64,000円 |
| 300,000円 | 約77,000円 |
所得税率20%の場合(課税所得330万〜695万円)
| 所得割額(市+県) | 上限額の目安 |
|---|---|
| 200,000円 | 約59,000円 |
| 300,000円 | 約88,000円 |
| 400,000円 | 約116,000円 |
| 500,000円 | 約145,000円 |
同じ所得割額でも所得税率が上がると上限が増えるのは、所得税から引かれる分が大きくなるためです。
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住宅ローン控除がある人が気をつける3点
住宅ローン控除を受けていると、話が少し込み入ります。ただし結論としては、上限額そのものはほぼ下がりません。順番に見ていきます。
① ワンストップ特例を使う
これが一番大事です。
住宅ローン控除の額が大きいと、所得税がゼロになっていることがあります。控除しきれなかった分は住民税に回る仕組みなので、税金が損をしているわけではありません。
問題は、この状態で確定申告をした場合です。ふるさと納税の控除は「所得税から一部、住民税から残り」という形で戻ってきますが、所得税がゼロだと所得税ぶんの控除が行き場をなくします。
ワンストップ特例なら、全額が住民税から引かれます。所得税を経由しないので、住宅ローン控除と食い合いません。
寄付先は5自治体以内に収めてください。6自治体以上になると自動的に確定申告が必要になり、この有利さが消えます。
② 使うのは、やはり「税額控除前」
住宅ローン控除は、所得割額が計算されたあとに引かれる税額控除です。上限を決めるルールとは別の段階で処理されます。
だから計算に使うのは控除前の額です。控除後の額を使うと、記事の最初に書いたとおり半分以下になってしまいます。
③ 押し出されないかを確かめる
住民税では、ふるさと納税の控除が先、住宅ローン控除が後という順番で引かれます。両方を引ききれるかだけ確認しておくと安心です。
先ほどのモデルケース(所得割20万円)で追ってみます。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 所得割額 | 200,000円 |
| −ふるさと納税の控除(52,000円寄付の場合) | 50,000円 |
| 残り | 150,000円 |
住宅ローン控除のうち住民税から引ける額には上限があり、2023年入居なら課税所得の7%・最大136,500円です。残り150,000円あるので、この場合は全額引けます。押し出しは起きません。
残りが住宅ローン控除の額を下回るようなら、その差額ぶんが切り捨てになります。ただしそうなるのは寄付額が相当大きいときで、上限額の範囲で寄付している限り、まず起きません。
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去年の通知書で計算するときは、少し引く
見落としがちな点です。
いま手元にある通知書は去年の所得にもとづいています。一方で、これから寄付するぶんの上限は今年の所得で決まります。
収入が横ばいなら、そのまま使って問題ありません。ただし次のような場合は、計算結果から1割ほど引いておくと安全です。
- 転職や異動で給与が下がった
- 残業が減った
- 育休や休職の期間があった
- ボーナスが減る見込み
上限を超えた分は、控除されずにそのまま自己負担になります。攻めて外すより、少し余らせるほうが得です。
逆に収入が増えた人は、増えたぶんを上乗せしても構いませんが、確定するのは年末です。年内に追加で寄付できる余地を残しておくという考え方もあります。
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通知書が見当たらないとき
6月ごろに配られたはずですが、なくしてしまうこともあります。
- 会社員 — 勤務先の給与担当に再発行を頼めます。給与明細と一緒に配られていることも多いので、まず探してみてください
- 自営業・年金受給者 — 市区町村から郵送されています。市役所の課税課で課税証明書を取れば、同じ数字が確認できます
- どうしても分からない — 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」から課税所得を出し、そこに10%を掛ければ所得割額の見当がつきます
なお通知書そのものの読み方は、別の記事にまとめてあります。3つのポイントに絞って整理したので、あわせてどうぞ。
→ 住民税決定通知書の見方2026|6月に届いたら見るべき3点とふるさと納税の控除チェック
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今日やること
順番にやれば10分ほどで終わります。
- 住民税決定通知書を出す
- 「税額控除前所得割額」を市民税と県民税の両方から見つけて足す
- 念のため、市民税を0.06で、県民税を0.04で割って同じ数字になるか確かめる
- 早見表か計算式で上限額を出す
- 今年の収入が下がっていれば1割引く
- 住宅ローン控除があるならワンストップ特例・5自治体以内で進める
ワンストップ特例の申請書は、翌年1月10日必着です。年末に駆け込むと間に合わないことがあるので、寄付したらその都度出してしまうのが確実です。
なお2026年10月からは返礼品の基準が変わります。返礼品の選択肢という意味では9月末までが1つの区切りになるので、上限が分かったら早めに動いておくといいと思います。制度改正の中身は別記事にまとめました。
→ ふるさと納税2026年の改正まとめ|「10月で返礼品が変わる」前に知っておくべき4つの動き
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この記事は制度の一般的な計算方法を整理したものです。医療費控除や住宅ローン控除の初年度など、個別の事情によって上限は変わります。最終的な確認は、お住まいの市区町村の課税担当か税務署へ。どちらも電話で答えてくれますし、無料です。彼らは実際に計算している側なので、いちばん確実です。